「今の天皇陛下は2018年の12月31日で退位、翌2019年1月1日に皇太子殿下が即位」
今の天皇陛下が生前即位するということが今年の1月に発表されましたね。
そして平成31年となる1月1日より、新年号に変わることになります。
新年号(新元号)は何になるのでしょうか?
生前退位とは?
これは読んで字のごとく、存命中に王位や皇位などの地位を退くことになります。
これは、日本の歴史を見るとかなり珍しいことになります。
前回、生前退位が行われたのは、200年も前の江戸時代のことなのです。
江戸時代後期の光格天皇の事例が最後として記録が残っているようです。
(世界的に見ると、それほど珍しいことではないようですが)
2016年8月に天皇陛下はこの生前退位の意向を示していました。
生前退位と法改正について
生前退位を実現するには、法律改正が必要という記事も見受けられます。
これが本当なら、どんな法改正が必要になるのでしょうか?
生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。
これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。
一方、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定するのであれば、特例法の制定で対応が可能だと説明しているという。政府は来月にも有識者会議を設置し、特例法の立法を軸に議論を進める考え。
また、法改正は必要ないという見解も見受けられます。
日本国憲法第2条は、皇位継承についてつぎのように定める。
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位継承についての憲法上の条件として定められているのは、「世襲」であることのみである。
つまり皇位を継承するためには(嫡系の)子孫でありさえすればよく、それ以外の条件(子孫のうち女子は継承できるのか、継承順位をどうするか、そしてどのような場合に皇位継承が生じるのか、等々)については、現憲法では、「国会の議決した皇室典範」の定めにすべて委ねられているわけである。
そしてこれをうけて皇室典範の第4条が、皇位継承が生じる原因を、つぎのように定めている。
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
すなわち、現在の憲法の改正は必要ないのでは?ということですね。
そして、皇室典範では、皇位継承の原因は天皇の死去のみであり、生前退位は認められないということになります。
よって、生前退位を行うにあたっては、憲法の改正の必要はなく、皇室典範のみの改正が必要ということになるかと思います。
新年号は何?
新年号は何になるのでしょうか?
私は、昭和から平成に代わる時にはもう生まれていて、小さいながらも小渕さんが”平成”という紙を持っている映像をテレビでみた記憶があります。
また、このような場面が見られるのでしょうか?
即位の継承があった場合に、政令で定めるということになっていますので
事前にはわからないですね。
いろいろな専門家を招集して決められるらしいです。
ちなみに、
歴史上、年号は、漢字2文字か4文字で
中国からの言い伝えで、年号に奇数は縁起が悪いとされているようです。
もう一つ、
平成の年号を決める際に、「正化」「修文」「平成」の3つが残ったそうですが、
略号に昭和のSとダブらないこともあって、平成に決定したとも言われているようです。
終わりに
平成31年まではもう少しですね。
本当に年号が変わってしまうのでしょうか?
ちょっと信じられない気もしますね。
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